消費税① 軽減税率について

昨日消費税について記載しましたので、ITコンサルティングの立場から少し補足します。

令和1年10月から適用された軽減税率ですが、適用範囲が非常にわかりにくいものとなっています。簡単に書けば、お酒や薬以外の飲食物で、飲食の場所提供などのサービスを伴わないものが軽減税率の適用範囲です。その他に、定期配布物のうち新聞も適用範囲となります。
よくわかる消費税軽減税率制度

同じ食べ物でも、レストランで食べると10%、店で買って帰ると8%です。コンビニのイートインはどうするのかと思っていましたが、持ち帰り前提で8%で販売しているようです。マクドナルドはテイクアウトでも店で食べても税込みでは同じ料金設定にしました。ただし、領収書には税抜金額を表示するし、税務署には通常税率(店で食べる)と軽減税率(テイクアウト)で納税し、差額はマクドナルドが負担します。
消費増税に関わるマクドナルドの対応について

また、売上と仕入で消費税率が異なるという問題もあります。基本的に売上消費税も仕入消費税も、損益には関係なく貸借勘定として処理されますから、納税上は異なっていても問題はありません。しかしITシステムの観点からは問題があります。

例えばコンビニの弁当を例にとれば、弁当本体は軽減税率対象なので8%となりますが、弁当メーカーの仕入れについては、お米や肉・野菜などの食材は8%、包装材は10%ということになって、材料管理の品目明細に税率区分を設ける必要が出てきます。それでなくとも細かい品目明細に、項目を追加するというのは、ITシステムの世界では大変なことなのです。

これだけでも大変なのに、カード決済によるポイント還元制度も期間限定で登場しました。中小企業にとっては売り上げを伸ばすチャンスとも見えますが、やはりITシステムの現場では、カード決済機の調達など、混乱を招いています。

私はITコンサルタントですので、IT業界に多少なりとも関わっていますが、ITベンダは規模の大小を問わず、軽減税率対応に追われて大変な状況です。対応が間に合わず、手で集計して四半期に一回の納税になんとか間に合わせようとしている現場が、あちこちに存在しています。

ITシステムをこれから企画しようとする場合、このような状況であることは理解しておく必要があるかと思います。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。