消費税② 適格請求書方式について

消費税に関するテーマの続きですが、個人事業主としてはもう一つ課題があります。令和1年10月の軽減税率と共に、2023年10月に採用されることとなっている、適格請求書方式、いわゆるインボイス方式です。

消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存

取引先が仕入消費税の控除を行う場合、仕入先からの請求書に基づいて控除申請するわけですが、2023年10月からは、適格請求書でないと控除申請ができなくなります。

消費税は、個人事業主の課税売上が1000万円を超えると、その翌々年度から課税事業者となります。それまでは消費税の納付義務がない免税事業者です。免税事業者は、適格請求書を発行することができません。

そうなると、取引先は仕入消費税の控除のためには、適格請求書を発行できる、課税事業者からの仕入れを優先するでしょう。

その結果、多くの小規模個人事業主は課税事業者として申請せざるを得なくなり、実質的に免税のメリットが受けにくくなると思います。

私も個人事業主として開業するにあたっては、この点について考えておく必要があると思っております。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。