ITプロジェクト⑱ 知的財産権

システム開発をベンダに委託する際、知的財産権の帰属については、注意する必要があります。

開発したシステムは、常識的に考えると、当然委託者の所有物になると考えがちです。しかし、プログラムやアルゴリズムなどは開発者に帰属すると解釈されるケースがあります。

場合によっては、折角開発したシステムを、関係会社や取引先に使わせようとすると、知的財産権の侵害となってしまい、損害賠償請求されるということもありえます。

また、開発したシステムをベンダが勝手に競合相手に売ってしまうこともあるかもしれません。システムには、その会社の技術や業務のノウハウが詰め込まれていますので、これは大問題です。

このような事態を避けるため、システム開発委託契約書には、知的財産権の帰属が注文者に帰属する旨を明記しておくべきです。

ベンダにとっても、これは大きな問題ですので、議論になるかもしれませんが、きちんと協議をしてから開発にはいる方が、後々のトラブルを避けることになり、よい結果となります。

知的財産権の帰属問題は、見落としがちな論点ですので、きちんと認識しておくべきとおもいます。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。