行政書士(5) 事務所登録

行政書士登録するためには、事務所を定めて登録する必要があります。事務所名は、行政書士であることがわかるようなものである必要があります。私は以前「小笠原行政書士事務所」としていましたが、中小企業診断士としても事務所登録したかったので、「行政書士 小笠原裕事務所」と変更しました。

企業内行政書士というのは、あまり聞いたことがありません。これは、法人として行政書士の仕事をするためには、行政書士法人を設立する必要があり、既存の会社の中で行政書士として仕事をしようとしても、法人としては登録できないからだと思います。

例えば、会社の名刺に「中小企業診断士」と記載はできますが、「行政書士」と書くことはできません。会社の住所を、行政書士会に登録することができないからです。

個人として開業する場合も、行政書士法人として開業する場合も、事務所登録が必要となります。これは司法書士や弁護士、税理士なども同様だと思います。個人事業主として行政書士業を行う場合、相談者が行政書士の所在を明確に認識することができるようにするためでしょう。

事務所は、更に外から見て行政書士事務所であることを看板などでわかるようにする必要があります。事務所登録をすると、いよいよ業務を行うのだな、という実感を得ることができます。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。

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