行政書士(8) 外国人在留資格申請取次

行政書士は、外国人の在留資格申請の取次ぎを行うことができます。いわゆるビザの取得です。出入国在留管理庁に対して、在留資格申請を行うことを、サポートするわけです。

外国人が日本で生活するためには、在留資格が必要です。結婚、仕事、留学など様々な理由がありますが、在留資格は細かく分類されていて、その許可条件の中でしか日本に滞在することができません。在留資格がない場合は、不法滞在となります。

毎年日本に来る外国人が増えていますが、労働力も外国人に依存する度合いがますます強くなっています。行政書士の活躍の場も間違いなく増えているのです。

申請取次という言葉は、代理人ではないという意味を含んでいます。申請はあくまで本人が行うもので、行政書士に代理権はありません。ただし外国人は言葉などいろいろな制約もありますので、その本人申請を取り次ぐという形で、在留資格取得のサポートをするのです。

申請取次は、全ての行政書士が行うことができるわけではありません。申請取次の資格を取得する必要があります。そのためには終日の研修に参加し、行政書士会を経由して出入国在留管理庁の許可書を取得する必要があります。ピンクの色をしたカードです。申請取次許可書には有効期限があり、3年に一回更新する必要があります。その間、半日の研修を受ける必要があります。

行政書士会では、申請取次業務を国際業務と言っています。今後益々業務の機会が増えるのではないかと思います。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。