行政書士(9) 特定行政書士

特定行政書士は、行政書士が申請した許認可申請業務に関連して、行政処分を受ける場合、行政不服審査法で定める聴聞などの手続きを代理するものです。

行政書士試験に、行政不服審査法がありますが、そこで学ぶ聴聞については、行政書士は関与できないこととされていました。紛争事項なので、弁護士の領域ということです。しかし行政手続きするのは行政書士なのに、不服審査には関与できないのは合理性がありません。

そこで行政書士会が長年にわたり粘り強く国会に働きかけ、行政書士が聴聞手続きの代理権を持てるようになりました。

これは大きな進歩と思います。本当に多くの方々のご尽力の賜物です。

ただし全ての行政書士が聴聞代理権を持てるのではなく、一定の研修を受けた、特定行政書士の資格がなければなりません。代理権を持つのですから、それは当然のことと思います。

私はまだ特定行政書士の資格は取得していませんが、将来業務の機会があれば、チャレンジしてみようかな、と思っております。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。