民法改正(1) 民法改正について
民法がこの度大改正され、4月1日より、施行されます。民法は総論、物権法、債権法、家族法と、4つの柱から成り立ちますが、今回特に大きく変更されるのは、債権法です。
民法制定以来130年ぶりの大改正などと言われていますが、かなり広範囲に渉って変更されており、どこがどう変わるのか、わかりにくいため、自分自身の整理も含めて、今回の民法改正の変更点について書いてみたいと思います。
今回改正の背景は、判例に基づく運用を法律に明記すること、そして現状と乖離した条文を現実的なものとすることです。例えば、法定金利は5%ですが、現在の金利情勢から考えると高すぎるので、これを是正する、といった具合です。
行政書士は、権利義務に関する書類作成を業としますので、民法に対する正しい理解は重要です。弁護士の業務領域を侵害することはできませんが、法律上で問題ないように契約書を作成することを目的として、ブログに書いていきたいと思います。
尚、資料としては、法務省民事局の、下記説明書を参考にしました。
http://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf