民法改正(11) 債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化
債務不履行があると、債権者は損害賠償を請求できます。この際の免責要件が、現行民法では明確になっていないため、今回の民法改正で明文化されました。
現行民法では、第415条に、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしない時は」とのみ書かれています。しかし判例では、債務者に帰責事由がない場合は、免責されます。そしてその帰責事由の有無は、契約や社会通念に照らして判断されています。
そこで、改正民法415条では、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるとき」に、損害賠償が免責されると明記されました。
今回の民法改正は、判例に基づいて運用されているルールを、条文として明確化するというのが、一つの方針のようです。帰責事由の明確化も、同様の趣旨だと思います。
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