相続(3) 遺言書③ 遺言書の書き方

遺言書の書き方自体には、法定の定型文はありませんが、いくつか気を付けるべき点があります。

遺産相続については、法定相続人に対する遺産分割の方法の指定、または法定相続人以外の人に対する遺贈の、2種類があります。

法定相続人に対する遺産分割方法の指定の場合は、遺産の内容を指定した上で、「XXXに相続させる」というように記載します。XXXは相続人名です。XXXが相続人でない場合は、遺贈とみなされます。不動産登記の際に、登記原因として「XX年XX月XX日相続」と記録されます。

非相続人に対する遺贈の場合は、「XXXに遺贈する」と記載します。XXXが相続人の場合、相続登記の際には登記原因として「XX年XX月XX日 遺贈」と記録されてしまいますが、登録免許税は相続と同じ料率となります。

「~に相続させる」「~に遺贈する」は、同じような表現に見えますが、登記の際に違いが出てきますので、正しく記載する方がよいと思います。

遺言書で法的効力を持つ内容としては、遺産相続の他に、認知、未成年後見人の指定、廃除などがあります。廃除については後に書きますが、遺言書に基づいて家庭裁判所の審判が必要となります。

その他の事項、例えば、「葬式はキリスト教で行うこと」とか、「毎年墓参りに来ること」などと書いても、法律的な強制力はありません。ただ、故人の遺志ですから、尊重するべきだと思います。

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小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。