相続(7) 遺産分割協議書②

遺産分割協議書は、作成自体は大きな工数はかかりません。しかし、協議自体には大変な労力がかかることが少なくありません。なぜならば、親兄弟など、親族の中でお金に関わる話し合いをすることになるわけですが、亡くなられた方の世話をしていた人とそうでない人、それまで疎遠だったのに協議に入ってくる人など、いろいろ主張や思いが交錯するわけです。これらをお金に換算するのは、非常に難しいことが少なくありません。

相続は争族とも言われる位、遺産分割協議は時に修羅場になることも少なくありません。話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申し入れをすることも選択肢としてはありますが、放置されてしまうこともあります。行政書士として遺産分割を受託する場合、遺産分割協議の場に同席する事は、基本的にありません。紛争事項になってしまうと、もはや弁護士の領域となり、行政書士の出る幕ではなくなるからです。

やはり、まずは相続人同士がよく話し合うことがまず先決です。その際に、何といっても被相続人の意向は意味を持ちます。遺言書があれば、相続人同士の争いを避けることができます。遺言書を作成すると言う事は、亡くなる方が、残された遺族がお互いに争うことがないようにするための、最後で最大の配慮とも言えます。遺言書については、是非書いておいて頂ければと思います。

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小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。