相続(10) 代襲相続

相続人が既になくなっていた場合、その子供が相続します。これを代襲相続と言います。

例えば、祖父が亡くなり、その子供が先に亡くなっていた場合、孫が相続します。その孫も亡くなっていて、ひ孫がいる場合は、ひ孫が相続します。これを再代襲と言います。

例えば、夫が亡くなり、妻はと2人の子供がいて、その子供の1人は既に亡くなっていて、その子供(つまり孫)が2人いる場合は、妻が8分の4、生存している子供が8分の2、亡くなっている子供の子供(孫)が、それぞれ8分の1を相続します。

第二順位の親が相続人である場合は、代襲相続はありません。親の子供は亡くなった本人ですから、当然のことです。

第三順位の兄弟が相続人である場合は、代襲相続があります。おじさんが亡くなって、その子供(つまり従兄弟)がおらず、自分の親も他界している場合は、自分が相続人となります。私も、父親がなくなった後、子供のいない叔母が亡くなって、自身が相続人となったことがあります。

兄弟相続の場合、再代襲はありません。たとえば、先ほどのケースで私が既に死亡していた場合でも、私の子供は相続人にはならない、ということです。

この代襲相続があるために、相続人は多くなります。特に兄弟相続では、代襲相続はついてまわります。戦前生まれの方が亡くなる場合、兄弟がとても多いケースは普通にありますので、大体代襲相続人が存在します。相続登記のための戸籍謄本の数が、非常に多くなるのはこのためです。相続人を見逃すことがないよう、丁寧に調べていく必要があります。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。

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