相続(13) 廃除

廃除とは、被相続人が、相続人となるべき者に、相続分を渡さないようにする制度です。ある相続人に相続分を渡さないように、遺言書を書いておいても、相続人には遺留分があります。遺言ではこの遺留分を侵害することはできません。

しかし、相続人が、生前被相続人に対して、虐待または重大な侮辱などを行った場合、相続人としては、絶対に相続分を渡したくない、ということはあるかもしれません。相続人を廃除すれば、相続人は遺留分減殺請求をしても、相続分を得ることはできなくなります。

廃除は遺留分を奪うものですから、手続きは厳密です。即ち、生前の廃除にしろ、遺言による廃除にしろ、家庭裁判所で認可されなければ、廃除はできません。廃除に至るケースは、よくよくの事情があってのことでしょう。

廃除は遺留分に対する封じ手です。従い、遺留分を持たない相続人に対しては、廃除はできません。遺言書で、相続分を与えなければよいからです。兄弟相続の場合、兄弟は遺留分がありません。従い、兄弟が推定相続人の場合は、廃除ができません。

尚、廃除もオールマイティではありません。廃除されても、その子供は代襲相続することができるのです。つまり孫が遺留分減殺請求を行えば、相続分を受け取ることができる点、注意が必要です。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。

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