相続(14) 相続欠格事由

ある相続人が、相続するために、被相続人を殺害するなどした場合、その相続人は相続権を失います。これを相続欠格事由といいます。相続分を違法に変更するために、被相続人に意図と異なる遺言書を書かせたり、故意に遺言書を破棄した場合も、相続欠格事由にあたります。

相続欠格事由は、相続人を殺害するなどすれば、当然に該当します。相続欠格事由がある者が、自分でその旨の私文書も、相続登記の添付書類とすることができます。

尚、廃除と同様、相続欠格事由がある者の子供は、代襲相続することができます。また、ある相続人の相続欠格者であっても、他の相続の相続人になることはできます。あくまで、被相続人とその相続人との、相対的な関係であると考えればよいと思います。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。

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