独立開業の手続き(7) 家事按分

いろいろな費用を個人事業主として経費処理する場合、事業と関係ない費用と関係ある費用に振り分ける必要があります。

しかし、厳密に分けるのが難しいケースがあります。例えば私の場合、自宅の一部を改修して事務所として使っているのですが、固定資産税は自宅全体の分を支払います。

この場合、家事按分という処理を行うことができます。費用の一定割合を、事業経費としてみなして期末処理するのです。

私の場合、家の全体の面積から、事務所面積を差し引いたものを、家事消費分としています。例えば、固定資産税の20%を、事務所経費として処理しています。税務署から説明を求められたときに、きちんと説明できることが大切です。

同様のことが、仕事兼用の電話代とか、電気代などにも言えます。なんでも経費として処理すると、脱税行為になりますから、きちんと整理することが肝要だと思います。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。