月次支援金

一時支援金は、2021年1月~3月までの、緊急事態宣言の影響を受けた事業者が対象ですが、4月以降も緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を受けた事業者に対して、支援金が支払われます。

要件は一時支援金と同様で、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響で、2021年の対象月の売上が、前年同月に比べて50%以上減となっていることです。

一時支援金を申請済であれば、事前確認の必要はありません。申請時期は6月となっていますが、まだ詳細は発表されていません。

大変な時期ですので、折角の制度は活用したですね。

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。