消費税課税事業者

来年からインボイス制度が始まることもあり、来年は消費税課税事業者として、事業を行うつもりです。免税事業者が、消費税課税事業者となる場合、初めての年度が始まる前に、消費税課税事業者届出書を提出する必要があります。

消費税課税事業者になると、売上消費税から仕入消費税を控除した金額を、税務署に納税することとなります。そして、インボイス制度が始まる令和5年10月1日以降は、仕入消費税に対しては、インボイス登録事業者からの請求書を取り付けないと、控除できない可能性があります。請求書を取り付けるための事務作業が、相当大変になるのではないかと思います。

この場合、売上高が5000万円以下の事業者は、消費税簡易課税制度を選択することができます。消費税簡易課税制度は、売上高の一定割合を、仕入消費税とみなすため、インボイス制度登録事業者の請求書は不要です。

また、事業内容ごとに、みなし仕入率が異なります。例えば、第1種事業の卸売業だと、みなし仕入率は90%です。売上消費税の10%だけ納税すればよいので、事業者によっては、納税金額が軽くなる可能性があります。私の場合は、経営コンサルトなので、第5種事業となり、みなし仕入率は50%です。まあ妥当な線だと思います。

私は、消費税簡易課税制度を届け出るつもりです。これらの申請は、電子申請ではなく、書類での申請が必要なようです。少し早いですが、届出書を郵送しようと思います。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。