簡易宿所営業許可

簡易宿所営業許可の申請代行の仕事を受任しました。旅館業法により、ホテルや旅館などの宿泊施設を営業するためには、旅館業営業許可が必要ですが、民泊など簡易な営業の場合は、簡易宿所営業許可という、より簡易な許可の区分があります。所轄庁は保健所です。

簡易といっても、消防法令等適合通知書などの書類は必要で、配置図なども作らなければなりません。

なんとか事業者さんのお力になりたいと思います。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。