2023-06-01 / 最終更新日 : 2023-06-24 小笠原 裕 許認可 簡易宿所営業許可 簡易宿所営業許可の申請代行の仕事を受任しました。旅館業法により、ホテルや旅館などの宿泊施設を営業するためには、旅館業営業許可が必要ですが、民泊など簡易な営業の場合は、簡易宿所営業許可という、より簡易な許可の区分があります。所轄庁は保健所です。 簡易といっても、消防法令等適合通知書などの書類は必要で、配置図なども作らなければなりません。 なんとか事業者さんのお力になりたいと思います。 投稿者プロフィール 小笠原 裕中小企業診断士 行政書士 バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。 最新の投稿 総合2024.09.16柔道の試合 ITプロジェクトマネジメント2024.09.03メキシコ出張 お知らせ2024.08.30夏祭り バラの街2024.08.24自治会の花壇 FacebookCopy