自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言保管制度は、自筆で書いた遺言書を、国が保管してくれる制度です。

自筆で書いた遺言書を、自筆証書遺言書といいますが、密封して相続人が保管する必要があります。保管している間に遺言書が紛失したり、誰かが破棄してしまうと、遺言者の遺志を実現することができなくなります。また、自筆証書遺言書は、家庭裁判所の検認という手続きをとって、初めて所有権移転登記などを行うことができます。

自筆証書遺言保管制度は、国が責任をもって保管してくれる制度で、家庭裁判所の検認も不要、紛失も防ぐことができます。費用も3900円と、交渉証書遺言書よりも安くてすみます。

行政書士としてこの制度をサポートするのですが、自分自身がまず活用してみようと思い、予約をとって、千葉地方法務局(本局)に行きました。

ところが…

自筆証書遺言書保管制度の担当課は供託課なのですが、供託には管轄という問題があるようで、保管申請申請するには、現在の住所か、遺産の所在地か、本籍地を管轄する法務局に行く必要があるそうです。

私の場合は千葉地方法務局船橋支部が窓口になります。本局なら、千葉県内全部対応してくれるものと思い込んでいました。船橋支部に予約を取って、やり直しです。

お客様に間違った案内をしたら、大変なことでした。やはり、何事も自分でまずやってみるものだと、改めて思いました。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。