事業復活支援金(1) 事前確認
最近、事業復活支援金の事前確認のご相談が、結構あります。
昨年度一時支援金や月次支援金が支給されましたが、それに続く制度として、2021年11月~2022年3月までの期間、前年度や前々年度の売り上げに比べて50%以上売上が減っている場合に、支援金が支給される制度です。
申請は基本的にオンライン申請です。まずはCから始まる10桁の申請番号を取得します。これは、PCやスマホからすぐできます。
その後に、登録機関による事前確認が必要です。申請者が、本当に要件を満たす者かどうかを、第三者的に確認することが趣旨です。従い、事前確認は一度やればよく、今後同様の制度があったとしても、何回も事前確認する必要はありません。一時支援金や月次支援金で事前確認した方は、今回新たに行う必要はありません。
事業復活支援金の申請はオンラインで行いますが、事前申請が終わっていないと、ログインしても申請画面に進むことができません。事前確認を行い、登録機関が専用のシステムに入力することで、申請画面に進むことができるようになる、というしかけです。
事前確認の登録機関としては、金融機関や商工会議所、税理士、行政書士などが登録しています。これには無償対応と有償対応があります。
商工会議所や金融機関では、基本的に無償対応ですが、会員や顧客しか対応してくれないようです。無償対応の場合、行政から1回あたり1000円位の手当が補填されます。
弊事務所では有償対応しています。八千代市内に限定していますが、顧問先などの継続支援関係がなくとも対応しています。弊事務所のような民間の登録機関では、コスト的に無償対応は無理なのです。従い、ご相談頂いた際には、有償対応である旨をまずお伝えし、それでも依頼される場合のみ対応させて頂いています。