個人事業主② 税金について
個人事業主として支払う税金は、主に4種類あります。所得税、消費税、住民税、事業税です。
所得税は、所得から経費等を差し引いた課税所得に対して、金額に応じて課税されるものです。累進課税となっていて、課税所得額が増えるにしたがって、段階的に税率が増えます。下記の情報が参考になります。
所得税の税率
消費税は、課税売上高の10%から、課税仕入高の10%を控除した金額が、納付消費税額となります。ただし、軽減税率が適用される場合、税率は8%となります。ただし、個人事業主の場合、課税売上が1000万円を超えると、その翌々年度から課税事業者となりますが、それまでは消費税の納付義務がない免税事業者です。下記の情報が参考になります。
納税義務の免除
住民税は2つの住民税から構成されていて、一定金額の「均等割」(2023年まで5000円、それ以降4000円)と、課税金額に応じて計算される「所得割」(10%)の合計金額です。下記の情報が参考になります。
個人市民税・県民税
事業税は、課税所得から事業主控除等を差し引き、業種別に定められた税率を掛けます。個人事業主の事業主控除は290万円です。業種別の税率は大体5%のようで、行政書士業は5%です。下記の情報が参考になります。
個人の事業税
尚、先日も書いた通り私は税理士ではなく税金に関することは業務外です。この記事は、あくまで自分自身の開業に際しての検討材料を、これを読む方へのご参考に提供するものであり、内容については責任を負えませんので、ご了承願います。