民法改正(14) 原始的不能の場合の損害賠償規定の新設
契約の時点で履行不能となっている場合を、原始的不能といいますが、契約自体が無効となります。そうすると、債務不履行にもなりませんので、債権者は損害賠償ができません。
しかし、実際は、契約直前に契約の対象物が消滅(火事で売り家が燃えてしまったなど)では、買主が大きな損失を被ることとなります。
そこで改正民法では、原始的不能の場合であっても、債務不履行に基づく損害賠償を請求することができるようになりました。(412条の2)
実務的な運用を、法令に反映したものであると言えます。