民法改正(15) 債権者代位権に関する見直し
債権者代位とは、債務者の責任財産を保全するための制度の一つで、債務者が無資力である場合に、債務者が第三債務者に対してもつ債権を、債権者が債務者に代わって(代位して)、実行することができるというものです。
債権者代位は現行民法では、「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。」とのみ書かれていて、具体的な方法については記載がなく、判例の積み重ねでルールが形成されてきました。
そこで改正民法では、下記の運用が明記されました。
①金銭債権等を代位行使する場合には、債権者は自己への支払等を求めることができる。②債権者の権利行使後も被代位権利についての債務者の処分は妨げられない。
③債権者が訴えをもって代位行使をするときは、債務者に訴訟告知をしなければならない。
これらは判例で運用されていることであり、実務上大きな影響があるものではありませんが、法令はよく理解しておく必要があると思います。