相続(23) 登録免許税
不動産登記をするためには、登録免許税が必要となります。これは相続の際も同様で、固定資産税を計算する根拠である課税標準価格に対して、一定割合の金額が登記の際に必要となります。
課税標準価格は、市役所等にある名寄せ表に記載されていますし、固定資産税納付通知書にも記載されています。この金額は、遺産分割協議書にも記載することになります。
相続の際の登録免許税は、通常の売買や贈与の際の登録免許税よりも低く設定されています。これは、相続登記がされずに放置されている不動産が多いため、登記を促す意味もあるのだと思います。
登記の際の登録免許税は、課税標準価格が高い場合は、当然大きな金額となります。相続税以外にもコストがかかることは、認識しておいた方がよいかもしれません。
尚、行政書士は登記に関する業務はできませんし、相談対応業務もできません。司法書士の専門領域となりますので、具体的なご相談がある場合は、司法書士事務所にお願い致します。