相続(25) 実子と養子
実子というのは、血縁上の親子であり、法律上も父と母の子として生まれたことが、戸籍上からも確認できる子供です。血縁上というのは、生物学的に親子、ということではありません。あくまで、戸籍上の親子ということです。
例えば、法律上の婚姻をしていて、不妊治療を受けている夫婦が、他人から精子を受けて懐胎し、子供が生まれた場合は、生物学的に血がつながっていなくとも、実施です。逆に、実質的には父と子の関係があっても、お母さんが戸籍上は別の男性と夫婦であった場合は、その子は認知されない限りは、実子ではありません。
日本の民法は、法律婚を尊重していて、法律上の親子でなければ、実子とは認められず、相続権も与えられません。昨今は、いろいろな家族の在り方がある、ということで、例えば同性愛者同士が子供を設けたとしても、それは実子ということにはなりません。婚姻が法律上のものとならないからです。
養子は、法律上の親子でない者同士が、養子縁組をすることで、法律上の親子となるものです。養子は、養親の相続権と、実親の相続権を、両方持ちます。親が4人(あるいは、それよりも多い場合もあり得ます)いるような形となります。親権は、養子縁組後は養親のみが持つことと、対比して考えるとよいです。
相続関係を見る時に、養子は重要な論点なので、注意する必要があります。