相続(27) 嫡出子と非嫡出子
嫡出子とは、法律上の夫婦から出生した子供です。非嫡出子とは、法律上の夫婦ではない男女、たとえば内縁関係の夫婦から生まれた子供です。
以前は、嫡出子と非嫡出子では、法定相続分に差があり、非嫡出子は嫡出子の1/2となっていました。法律婚による子供を、事実婚による子供より、より保護するという、民法の考え方が現れたものだと思います。しかし、これは差別である、ということとなり、平成25年12月より、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じになりました。
民法には、非嫡出子を、嫡出子にするための手続きとして、準正があります。認知してから婚姻するか、婚姻してから認知すると、非嫡出子が嫡出子となるのです。しかし、この法律改正によって、嫡出子と非嫡出子の違いは、ほとんどなくなったように思います。
言葉として、嫡出子は、正当な血統を引いている、位の意味合いとして、残るのでしょうが、相続という観点では、ほとんど意識する必要はないと思います。
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