相続(27) 嫡出子と非嫡出子

嫡出子とは、法律上の夫婦から出生した子供です。非嫡出子とは、法律上の夫婦ではない男女、たとえば内縁関係の夫婦から生まれた子供です。

以前は、嫡出子と非嫡出子では、法定相続分に差があり、非嫡出子は嫡出子の1/2となっていました。法律婚による子供を、事実婚による子供より、より保護するという、民法の考え方が現れたものだと思います。しかし、これは差別である、ということとなり、平成25年12月より、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じになりました。

民法には、非嫡出子を、嫡出子にするための手続きとして、準正があります。認知してから婚姻するか、婚姻してから認知すると、非嫡出子が嫡出子となるのです。しかし、この法律改正によって、嫡出子と非嫡出子の違いは、ほとんどなくなったように思います。

言葉として、嫡出子は、正当な血統を引いている、位の意味合いとして、残るのでしょうが、相続という観点では、ほとんど意識する必要はないと思います。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。