独立開業の手続き(2) 所得税と住民税

所得税と住民税は、給与所得者の場合は、会社が給料から差し引いて支払ってくれていましたので、あまり考える必要がありませんでした。しかし、個人事業主となると、自分で支払う必要がありますので、いつ頃、いくら払うのかを、きちんと把握しておく必要があります。

1. 所得税

個人事業主の場合、確定申告をした後に、支払います。事業年度は1月1日~12月31日であり、それ以外の事業年度は設定できません。確定申告は、事業年度の翌年2月16日~3月16日におこないます。(昨年、今年はコロナの影響で4月16日まで申告期間が伸びました)

確定申告をすることで、支払うべき所得税が決まります。累進課税となっていますので、課税所得によって税率が変わります。

支払い時期は、確定申告後に速やかに、ということになります。

2. 住民税

住民税も、確定申告をした後に支払います。住民税は一律10%となっており、累進課税にはなっていません。

支払い時期は、確定申告をした年の6月から、支払いが開始します。一括か、4期分割が選択できます。一括の場合、納付期限は6月末までです。4期分割の場合、第1期が6月末まで、第2期が8月末まで、第3期が10月末まで、第4期が翌年1月末まで、となっています。振込か、自動引き落としが選択できます。

毎月給与から引き落とされていた税金を、自分から支払うことになる点が、大きく変わってきます。支払いが遅れると、滞納ということになりますので、注意が必要です。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。