独立開業の手続き(6) 青色申告

個人事業主として事業を開始する場合は、青色申告が有利です。事業収入に対して、55万円(e-Taxなら65万円)の所得控除がありますし、夫婦で仕事をする際は、どちらかの青色申告専業者給与を経費扱いにすることができます。

また、ある年度で事業所得がマイナスの場合、翌年度や過年度への繰り越し・繰り戻しができます。

青色申告する場合は、開業届及び青色申告承認申請書を税務署に提出します。提出は、その年度の3月15日までに行います。1月16日以降に設立の場合は、事業開始から2か月以内にする必要があります。開業届がないと、白色申告の個人事業主となります。

白色申告は、貸借対照表を作成する必要がないなど、手続き面で楽です。財務諸表を作成するとなると、税理士に委託するとか、会計ソフトを導入するなど、いろいろと大変な作業になります。税務メリットをとるなら青色申告、そうでないなら白色申告にすることになるでしょうね。

私の場合は、昨年の1月1日に開業ということで、2月に開業届を提出しました。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。