独立開業の手続き(8) 消費税

給与所得者には、収入に対する消費税という概念がありません。しかし個人事業主の場合、事業所得には消費税を計算する必要があります。私も、報酬などを請求する際は、別途消費税を載せます。報酬が消費税込みの場合は、内税で計算します。

一方、この消費税をどうするのかと言えば、免税事業者か課税事業者かで異なります。開業した当初は免税事業者ですが、ある年の売りが1000万円を超えると、その翌々年から課税事業者となります。課税事業者となると、受け取った消費税は国に納める必要があります。その代わり、購入した物品などの消費税は、控除することができます。

それでは、免税事業者が受け取った消費税はどうなるのか?これは納付する必要がないので、会計上は収入とします。つまり事業収入が増えるわけです。

ずっと免税事業者であれば、受け取った消費税は払わなくてよいのですから、最初から税込みで売り上げを立てればよいのかもしれません。しかし相手方からすれば、消費税は支払うべきものであり、それはこちらが免税事業者であるかどうかは関係ありません。最初から消費税を請求しないと、あとで課税事業者となった後に、値上げをしなければならない、ということになります。従い、私は開業初年度から、消費税を別途請求することにしています。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。