独立開業の手続き(10) 所得控除

確定申告の際に、所得控除できる項目がいくつかあります。

1. 生命保険
生命保険は、旧制度と新制度があります。平成23年度以前の契約が旧制度、それ以降が新制度です。どちらか大きい方と、40,000円を比較し、小さい金額が生命保険として控除可能です。私は子供のために学資保険に入っていますが、これも旧制度です。

2. 医療介護保険
医療介護保険という区分では、50,000円を限度に控除可能です。入院すると、一日いくらで支払われたりするものです。

3. 地震保険
火災保険などのうち、地震保険の部分については控除可能です。

4. 国民年金基金
社会保険は全額控除できます。国民年金、厚生年金、健康保険などです。国民年金基金も控除可能です。銀行に預ける資金のうち、老後のためのものなら、控除できる分、単なる貯蓄よりも有利かもしれません。

5. 配偶者控除・扶養控除・特定扶養控除
配偶者控除は、給与所得103万円以下の同一生計の配偶者について、38万円の所得控除ができます。(本人の所得金額により、段階的に減ります)
扶養控除は、満16歳以上の6親等以内の同一生計の親族は、38万円の所得控除ができます。
特定扶養控除は、満19歳以上23歳の同一生計の子供は、63万円の特定扶養控除がとれます。

確定申告の際には、これら控除できるものをきちんと記入することが大切です。税金がかなり違ってくるからです。
会社にいた時は、給与所得だけしかない場合、確定申告をしなくてよかったのですが、個人事業主の場合は確定申告が必要となります。よく理解しておくことが大切だと思います。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。