自筆証書遺言書保管制度

先日、管轄違いで却下された、自筆証書遺言書保管申請を、管轄の千葉県地方法務局船橋支局に申請し、無事保管されました。

私自身の遺言書ですが、今後相続に関する仕事の上で、活用していければと思います。

遺言者が死亡するまでは秘密が守られ、厳密に保管されます。遺言書として利用するには、遺言者が死亡した後、相続関連の書類(戸籍謄本など)をもって、相続人が法務局にとりに行かなければなりませんが、家庭裁判所で検認することに比べれば、軽い手続きですみます。

公正証書遺言の方が、相続手続きは楽と言えば楽ですが、自筆証書遺言書は、費用がそれほどかからず作成が楽だという点があります。まずは遺言書を作るところからハードルを下げる方が、遺言書自体が普及するのではないか、と私は思います。それを補完する制度として、自筆証書遺言書保管制度は役に立つ制度なのではないか、と思います。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。