インボイス制度登録

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インボイス制度が始まると、登録事業者が発行請求書でなければ、仕入側での仕入消費税の控除ができなくなります。そうすると消費税分を仕入先が負担することになってしまうので、仕入側は消費税を払ってくれないリスクがあるし、払ってくれても仕入れ先は負担したくないから、次回からその事業者が敬遠される可能性があります。

当面は経過措置(8%まで控除可能)がとられますが、この制度が定着するまでは、いろいろとありそうです。

それではインボイス事業者として登録すると、課税事業者と見做されてしまいますから、売上高1000万円が、免税事業者として、売上消費税分を売上として収益認識できるというメリットが失われます。

いろいろと悩ましい面がありますが、私の場合は、顧客に選んでもらえるように、インボイス制度の事業者登録をして、課税事業者として事業を行うつもりです。

登録は、e-Taxによる確定申告と同様で、簡単でした。まだ1年以上時間がありますが、余裕をもって登録するのがよいと、思います。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。

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