行政書士② 行政書士のしごと
行政書士は、中小企業診断士とは異なり、行政書士法に基づいた独占業務があります。官公署に提出する書類の作成、権利義務・事実証明に関する書類の作成については、行政書士以外は業として行ってはならないということになっています。(行政書士法第1条の2、第19条)。これには例外規定があって、弁護士をはじめとした他士業でもできる業務は沢山ありますが、原則として行政書士に独占業務があるというのは、大きな特徴です。
逆に行政書士が行うことができない業務もたくさんあって、典型的なのは紛争に係る業務(弁護士)、税金に係る業務(税理士)、登記にかかわる業務(司法書士)などです。これらに抵触しないよう、行政書士の業務を行う上では、気を付けなければなりません。行政書士会が開催する倫理研修会を始め各種研修では、このことを繰り返し強調しています。
行政書士の仕事は多岐にわたるため、それぞれの専門分野で活躍する先生に実務のご指導を頂きながら、業務を始めることが大切だと思います。そのためにも、行政書士会の活動には積極的に参加して、いろいろな先生と知り合いになっておくことは大切と思います。私が所属する千葉県行政書士会の葛南支部はとても親切な先生が多いです。
行政と市民とのブリッジ役として、少しでもお役に立ちたいと思っております。