相続(4) 遺言書④ 自筆証書遺言書保管制度
自筆遺言書の欠点は、保管者が遺言書を紛失したり、意図的に破棄したりする危険があることです。これを補完するため、法務局が自筆遺言書を保管するする制度が、今年の7月10日から始まりました。これを、自筆証書遺言書保管制度と言います。
手続きは、遺言をする人が、自筆遺言書を法務局に保管申請します。法務局は原本を保管するとともにデータ化して管理します。相続が発生したら、相続人は遺言書の証明書を法務局に交付請求できます。交付請求があった場合、法務局は他の相続人にも交付請求があったことを通知します。家庭裁判所での検認は不要なので、相続登記などの手続きが早くなります。法務局の説明図は下記の通りです。
http://www.moj.go.jp/content/001318081.pdf
これまでの、自筆遺言書の欠点を補う、よい制度だと思います。積極的に活用するとよいのではないでしょうか。