相続(20) 法定相続証明情報制度

法定相続証明情報制度は、戸籍謄本を元に作成された相続関係図を、法務局が認証し、証明書として交付する制度で、平成29年に始まりました。

相続手続では,相続に係る戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。これは、とても煩雑ですし、複数の手続きを平行して進めるためには、同じ戸籍謄本を何通も取り寄せる必要があり、コストもかかってしまいます。

 法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです。

 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを提示することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

法定相続情報一覧図は、相続人や法定代理人の他、資格者代理人が作成できます。資格者代理人は、行政書士の他、弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士が作成代行することができます。

手続きは窓口でもできますし、郵送での申請も可能です。兄弟相続などでは、戸籍謄本が数十通にもなることがありますので、この制度はとても便利です。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。

前の記事

相続(19) 戸籍謄本