相続(21) 印鑑証明書

遺産分割協議書を作成して、相続登記を行う場合は、遺産分割協議書に全ての相続人が実印を捺印し、その実印の印鑑証明書が必要となります。

認印では相続登記ができません。これは、共同相続人の一人が、勝手に他の相続人の名前で遺産分割協議書を作成することを防止するためのものです。遺産分割協議書の真正性を担保するために、この印鑑証明書は重要な意味があります。

通常の売買でも、印鑑証明書が添付書類となりますが、遺産分割協議書と一緒に提出する印鑑証明書は、作成日の制限がなく、さらには原本還付が可能となります。売買での所有権移転登記では、作成日から3か月以内という制限があり、更には原本還付ができませんので、この点相続登記と異なります。

印鑑証明書は、マイナンバーカードがあれば、市役所でなくともコンビニでも発行ができます。この点、便利な世の中になりました。

投稿者プロフィール

小笠原 裕
小笠原 裕中小企業診断士 行政書士
バラの咲く街、八千代市緑が丘で、コンサルティング事務所を運営しています。